介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)65


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[Q]

通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。


[A]

平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。

例:3月15日から通所を開始した場合、4月1日から6月14日までの間に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。


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