介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)63


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。


[A]

同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。

但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ