介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)42


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。


[A]

短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。

したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。

なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ