介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (報酬)62


ecalbt009_014

ecalbt009_013


[Q]

栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。


[A]

栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。


ecalbt009_014

ecalbt009_013

このページの先頭へ