介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (報酬)56


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[Q]

(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。


[A]

その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。
・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。

・ イ~ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。

なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。

また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる
・ 普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。

・ 1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。


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