介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 特定施設入居者生活介護事業 (その他)

介護サービスQ&A集


質問 解答
介護予防特定施設入居者生活介護のみを行う施設の指定拒否は可能か。 今回の介護保険法の改正案には、介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定拒否の規定を盛り込んでいないため、法制上は、混合型特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護予防特定施設入居者生活介護のみを行うことは可能であるが、このような形態では、利用者が要介護状態となれば当該施設においてサービスが受けられなくなることになり(その場合は個別に居宅サービスを利用)、利用者・事業者双方にとって不合理な状況となりうることから、介護予防特定施設入居者生活介護のみの指定申請が行われることは想定していない。
平成18年1月25日全国厚生労働関係部局長会議資料P82に記載されている「有料老人ホーム等」には、有料老人ホームの他にどの施設が含まれるのか。 養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準等を満たすもの(同会議資料P25参照)が含まれる。
(混合型特定施設)特定施設の指定拒否をした場合、有料老人ホームの設置の届出も不受理とすることになるのか。 老人福祉法による有料老人ホームの届出受理と、介護保険法による特定施設の指定とは、それぞれが異なる根拠に基づく別の行為である。

したがって、介護保険法に基づき、特定施設の指定を拒否する場合であっても特定施設の指定拒否を理由に、有料老人ホームの届出を不受理とすることはできない。

(混合型特定施設)特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者は、介護保険サービスを受けられなくなるのか。 特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者の介護保険サービスの利用については、利用者の選択により、一般の在宅サービスを利用することになる。
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。 介護専用型特定施設は、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものとされている。 

厚生労働省令においては、①要介護状態だった入居者で施行日以降状態が改善した者、②入居者である要介護者(①の者を含む)の3親等以内の親族、③特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者を定めている。


既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。 既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が、指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることとなる。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はない。

(参考)三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することとしている。

住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。 限られない。介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」と規定するにとどまっており、同法第41条第1項の規定による特定施設入居者生活介護等の指定を要件としていないことから、その指定の有無にかかわらず、同法第8条第11項に規定する特定施設はすべて住所地特例の対象施設となる。
有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について 1 法定代理受領サービスに係る同意書類の取扱い
法定代理受領サービスの利用に関する入居者の同意に係る書類の市町村又は国民健康保険団体連合会への提出については、別紙のとおり取り扱う。

なお、事業者は、入居者の同意が適切に記録されるよう、入居者の同意を得た場合には、入居者ごとに同意書を作成するとともに、当該同意書を、指定特定施設入居者生活介護等の提供に関する諸記録として保存しなければならないことに留意されたい。

2 償還払いによる場合の取扱い
法定代理受領サービスの利用について、入居者の同意がない場合は、入居者が利用料の全額を事業者に支払ってから介護保険の給付を受ける「償還払い方式」によることとなり、この場合、事業者は、入居者に対して領収書及びサービス提供証明書を交付することが必要であるので留意されたい。
※ 別紙は省略。


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