A. 特定施設入居者生活介護事業 (設備)2
[Q]
同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専門型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。
[A]
特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。
ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないなど、一体的に運営されていると解されるものは、老人福祉法の届出において同一の有料老人ホームとして取り扱うことが適当である。