介護支援専門員、ケアマネ

A. 特定施設入居者生活介護事業 (人員)1


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[Q]

推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。


[A]

仮にある圏域において、
①混合型特定施設の必要利用定員総数が700人であり、

②混合型特定施設となっている有料老人ホーム等の総定員が700人であった場合、
推定利用定員総数を有料老人ホーム等の定員の70%として設定することとした場合には、混合型特定施設の推定利用定員総数は490人となる。

この場合、必要利用定員総数と推定利用定員総数の差である210人分を70%で除した300人分の定員の有料老人ホーム等について、更に混合型特定施設の指定が可能である。


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