介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 地域密着型サービス共通 (その他)8


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[Q]

市町村の実情に応じて、地域密着型サービスの指定を平成18年4月1日以降に行ってよいか。


[A]

平成18年4月1日からサービスが開始できるよう指定事務を進められる事業所については、そのようにすることが望ましいが、地域密着型サービスは小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護など新しいサービスであることから、来年指定基準が示されて以降、その指定基準を満たすことができる事業所かどうか、ある程度慎重な検討が必要不可欠と考えており、指定が18年4月1日以降となっても差し支えない。


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