介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (報酬)5


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。


[A]

保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ