介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (報酬)1


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[Q]

短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。


[A]

今般の特例入所を受け入れた指定短期入所生活介護事業所における短期入所生活介護費に係る「月平均の利用者」の算定においては、ショートスティ利用者(福祉の措置等の利用者を含む)に特例利用者を含めるものであるから、例えば、短期入所生活介護事業所の利用定員が20人の場合は、ショートスティ利用者と特例利用者を合算した20名まで、又、福祉の措置等の利用者がある場合は、当該福祉の措置等の利用者1人(=20人×5/100)を含めたショートスティ利用者と特例入所者を合算した数が21人の範囲内までは、ショートスティ利用者の短期入所生活介護費は、介護報酬上減算されない。


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