介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 小規模多機能型居宅介護事業 (設備)

介護サービスQ&A集 小規模多機能型居宅介護事業 (設備)


質問 解答
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。 サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で小規模多機能型居宅介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。
複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはできるか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。 複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することは認められない。 また、複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別棟で設置することは可能である。
小規模多機能型居宅介護支援事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置することは可能か。例えば、50人を超える高齢者賃貸住宅ではどうか。 1 利用者と職員とのなじみの関係を築けるような事業所等の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物内における併設及び同一敷地内における設置を認め、小規模多機能型居宅介護事業所といわば全体で「1つの事業所」とみなして各事業所間の職員の行き来を認めているところである。(「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の三の2(1)卜のとおり。)

しかしながら、広域型の特別養護老人ホームなど大規模な介護施設との併設を認めると、施設への移行が促進されたり、「囲い込み」になりやすいことから、同一建物内における併設を認めないこととしたものである。

2 一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しながら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建物内における併設は可能である。


(小規模多機能型居宅介護)市町村が定める独自の指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認められないとすることは可能か。 1 介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、市町村は、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができるとされている。

2 市町村は、この規定に基づき、独自に定める指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることを制限することは可能である。

既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。 同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼の連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は、差し支えない。
グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは認められるか。 指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用者の処遇に支障がないときは、浴室を共用することも差し支えない。
個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。 個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシーが確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。
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