介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (その他)20


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

平成23年9月1日以降に一部ユニット型施設・事業所が指定の更新を行う際、どのような手続きを行えばよいか。

[A]

一部ユニット型施設・事業所については、平成23年9月1日以降の指定等の更新時期に、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設に指定等する必要がある。その際、一方の施設・事業所について更新申請を行い、もう一方の施設・事業所について新規申請を行う取扱いとする。

なお、更新申請を行う施設・事業所は、運営規程等の変更を届け出るものとする。

また、一部ユニット型施設・事業所を廃止し、それぞれについて新規申請を行う取扱いも可能である。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ