A. 全サービス共通 (その他)2
[Q]
介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に作成者が「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合には、どのようになりますか。
[A]
介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課税となります。
①地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額(注)が3万円未満のもの (注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
③営業に関しないもの
この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)であるもの及び(注)「特定非営利活動法人(NPO法人)」等であるものはこれに該当します。
(注)NPO法人は特定非営利活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外の法人に該当します。
したがって、当該NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。