介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)36


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[Q]

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合、経過措置の適用はあるのか。

[A]

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室であっても、経過措置の要件に該当する場合には、経過措置の対象となる。


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