介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)22


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。

[A]

市町村は、負担限度額設定に関する特例として、利用者が認定証を提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合には、負担限度額認定があったならば支払うべき補足給付を支給することができるという規定を省令上設けたところである。施行当初においては、この規定による弾力的な運用をされたい。なお、この取扱いをする場合には、償還払いとなる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ