介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)19


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。

[A]

施設と利用者の契約によって定められるべき事項であるが、利用者が入院・外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き居住費の対象として差し支えない。 ただし、当該利用者が低所得者である場合の補足給付の取扱いについては、外泊時加算の対象期間(6日間)のみに止めることとしている。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ