介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)11


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[Q]

(利用者負担)居住費・食費の水準を設定する場合、例えば食材料費や食費の原価を積み上げて設定する必要があるのか。

[A]

1 利用者負担第4段階の方の居住費・食費の水準は、利用者と施設の契約により設定するものである。

2 その水準の設定に当たっては、例えば、居住費の場合、①施設の建設費用及び②近隣の類似施設の家賃及び光熱水費を勘案するとともに、書面による説明と同意を行う等適切な手続きが確保されていれば良く、個々の施設・設備等の原価を積算した上で設定することを求めているわけではない。

3 これは、日常生活費における「実費相当額」についても同様であり、例えば、洗濯代の水準設定に当たり、原価を積算した上で設定することを求めるものではない。

4 なお、「小規模生活単位型指定介護老人福祉施設等の居住費について」 (平成15年老健局計画課・振興課・老人保健課長通知)は、廃止することとしている。


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