A. 施設サービス共通 (その他)6
[Q]
認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指すのか。
[A]
使用することが認められる電磁的方法は、次のとおりである。(以下、重要事項説明書の交付を行う事業者・施設又は承諾書等の交付を行う利用申込者もしくは家族をAとし、これらの書面の交付を受ける者をBとする。)
①Aの使用に係る電子計算機とBの使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電子メール等を利用する方法を想定しているもの)
②Aの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項等を電気通信回線を通じてBの閲覧に供し、Bの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項等を記録する方法(ウェブ(ホームページ)等を利用する方法を想定しているもの)
③磁気ディスク,CD-ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項等を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面記載すべき事項等を記録したものを交付する方法
なお、①~③の電磁的方法は、それぞれBがファイルへの記録を出力することによる書面を作成する(印刷する)ことができるものでなければならない。