介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)4


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[Q]

退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について

[A]

退所(院)後の主治医が併設医療機関や同一医療機関である場合も算定できる。

ただし、退所(院)施設の主治医と退所(院)の主治医が同一の場所や入所者(入院患者)の入所(院)中の主治医と退所(院)後の主治医が同一の医療機関に所属する場合は算定できない。

なお、退所(院)時情報提供加算は、退所(院)後の主治の医師に対して入所者(入院患者)の紹介を行った場合に算定するものであり、歯科医師は含まない。


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