介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)25


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[Q]

栄養マネジメント加算の算定に当たっては、都道府県に届出が必要か。必要な場合、届出の仕方はいつ明らかにされるのか。


[A]

栄養ケアの関連職種及び氏名について、都道府県に対する届出が必要である。(届出様式については、通知でお示ししている。)


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