介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)19


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画の作成されている入所者のみ算定できるという解釈でよいか。


[A]

1.栄養マネジメント加算の算定は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしている。

2.ただし、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能な取扱いとすることとしている。

3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留意して対応されたい。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ