介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅サービス共通 (その他)5


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[Q]

基準該当サービス事業者についても指定の更新を行う必要はあるのか。

[A]

基準該当サービスについては、指定居宅サービス事業者の要件の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について市町村がそのサービスを保険給付の対象とすることとしているサービスであるので、そもそも指定という概念も存在しないことから指定の更新も不要である。


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