介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅サービス共通 (その他)4


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成してサービスを利用したが、月末までに認定結果が通知されなかった場合の取扱いについて。

[A]

認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定させた上で請求する。ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求できる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ