介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 介護療養型医療施設 (人員)

介護サービスQ&A集


質問 解答
夜勤を行う職員の算定方法 夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、人員配置の算定上介護職員としてみなされた看護職員についても看護職員として算定できる。
重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤である場合は算定できるか。 ふさわしい体制にあるならば、担当医師は常勤である必要はない。
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。 1 介護老健施設及び介護療養型の1ユニットの定員は、10人以下とすることを原則としている。

2 ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別な事情によりやむを得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、当分の間、①入居定員が「概ね10人」と言える範囲内であり、 ②10人を超えるユニットの数が当該施設の総ユニット数の半数以下であるという2つの要件を満たす場合に限り、経過的に認めることとしている。

3 なお、本取扱いは、あくまでも経過的なものであり、平成21年度において両施設における1ユニットの定員の実態も踏まえ、定員の在り方についても検討することとしている。

夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。 そのとおり。
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