介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 介護老人保健施設 (その他)

介護サービスQ&A集  介護老人保健施設 (その他)


質問 解答
在宅強化型の介護老人保健施設の要件における「算定日が属する月の前6月間」及び「算定日が属する月の前3月間」とはどの範囲なのか。 在宅強化型の介護老人保健施設においては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前6月間」又は「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前6月間又は前3月間のことをいう。

ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えない。

なお、在宅復帰・在宅療養支援機能加算及び介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費についても同様の取扱いである。

(参考)平成24年6月から算定を開始する場合
・算定日が属する月の前6月間…平成23年12月から平成24年5月まで
注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成23年11月から平成24年4月まで

・算定日が属する月の前3月間…平成24年3月から5月まで
注:算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、平成24年2月から4月まで

平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。 入所者延日数とは、直近3月間の日々の入所者数(毎日24時時点で当該施設に入所中の者(当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含む。))を合算したものである。
 平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊中の入所者は含まれるのか。 含まれる。
 平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。 「在宅において介護を受けることになったものの割合」、「要介護4及び要介護5の者のしめる割合」などについても、小数点第3位以下を切り上げる。
今後新築される介護老人保健施設の個室において、ユニット型個室・準個室の基準に適合しない場合はすべて従来型個室とみなすのか。 御指摘のとおりである。
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