介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 介護老人福祉施設 (報酬_1)

介護サービスQ&A集 介護老人福祉施設 (報酬_1)


質問 解答
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。 平成24年4月1日に現に存する短期入所生活介護事業所の多床室を、平成24年4月1日以降において、大規模な改築工事等を伴わずに、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更する場合、当該多床室については、既存の介護老人福祉施設の多床室とみなして介護報酬を算定することとして差し支えない。
社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。 平成24年4月1日以降において、事業譲渡などにより、既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き、既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えない。なお、都道府県又は市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等についても同様の取扱いとする。
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるのか。 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室について、災害等のやむを得ない理由により、平成24年4月1日以降に建替え又は改修等を行った場合は、建替え又は改修後も引き続き、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定することとして差し支えない。
「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。 「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。
日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。 現に日常生活継続支援加算を取得している施設については、要件の見直しにより、当該加算の算定ができなくなることのないよう、平成24年4月から6月までの間における当該加算の算定に当たっては、経過措置を設けることとし、下記の要件を満たす場合は当該加算を算定することとして差し支えない。
(図省略)
 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。 平成24年4月1日において現に基本設計が終了している施設又はこれに準ずると認められるものについても、同日において「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずると認められるもの」とは、平成24年4月1日において現に介護老人福祉施設の開設者が確定しており、かつ、当該開設者が当該事業の用に供する用地を確保しているものであって、平成24年度中に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県知事又は市町村長が認めるものをいう。
(介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合   
   4月1日     (入院)      
   4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定)      
   4月8日~30日      
   5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)   
   5月7日~31日      
   6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
   6月7日~29日    
   6月30日    (退院)
平成12年3月8日老企第40号第2-5-(16)-④に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。
精神科医の加算について  「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。 現に精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えない。
 平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて  基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。 入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えない。
平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。 平成12年3月8日老企第40号通知第二-5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。 現行、福祉の措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早くなったこと(以下「福祉の措置等」という。)によりやむを得ず特別養護老人ホームの入所定員を超えることとなった場合には、当該入所定員の5/100(当該定員が40名を超える場合は2名)を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととしているところである。

今般の特例入所についても、当該入所定員の5/100を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととするが、これは、福祉の措置等による定員超過の場合とは別個の新たな特例措置であることから、福祉の措置等による入所定員超過と特例入所による入所定員超過を合算して、特別養護老人ホームの入所定員の10/100の範囲内におさまっていればよいという取扱いではなく、それぞれの限度を遵守することとなる。

事例は以下のとおり。
(例) 特別養護老人ホームの入所定員100人の場合
    福祉の措置等の入所者の上限:2人
    特例入所者の上限       :5人(=100×5/100)   となる。

したがって、福祉の措置等の入所者が3人、特例入所者が4人という場合は、当該介護老人福祉施設入所者の介護福祉施設サービス費全体が70/100減算される。


特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について 特別養護老人ホームの人員については、介護職員・看護職員の総員数および看護職員の員数について基準はあるが、それぞれの基準を満たさない場合は、「看護・介護職員の人員基準欠如」として、その算定方法により減算する。常勤換算方法による職員数については、1月間(歴月)ごとに算定するため、人員基準欠如減算についても1月間(歴月)ごとに算定する。

なお、サービスコードについては、介護老人福祉施設サービス費を算定する場合であって介護・看護職員配置が3:1または3.5:1である場合は、「介護支援専門員が欠員の場合×70%」のサービスコードを準用し、また小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定する場合は、「介護・看護職員又は介護支援専門員が欠員の場合×70%」のサービスコードを適用する。

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について 一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスの算定にあたって、ユニット部分に入所するものについてはユニット型介護老人福祉施設サービス費をそれぞれ算定する。

施設全体では、人基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分いずれかが人員基準欠如となる場合、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算される。

個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。
個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。
経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 管理栄養士や看護師の配置は必須ではない。
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。 本人や家族の希望により多床室での看取り介護を行った場合には、看取り介護加算の算定は可能であるが、多床室を望むのか、個室を望むのかは時期によって変わってくることもあるので、適宜本人や家族の意思を確認する必要がある。
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。 看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。 準ユニットを構成する多床室は全て個室的なしつらえを整備していることが要件であり、準ユニットケア加算は算定できない。
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か。 準ユニットケア加算を算定する場合の個室的なしつらえについては、必ずしも窓は必要としない。
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。 採光に配慮して、壁等にすりガラスの明り窓等を設ける場合でも、個室的なしつらえに該当することはあり得るが、視線の遮断が確保される構造かどうか個別に判断することが必要である。
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