Q&A 住宅改修 (報酬)
介護サービスQ&A集 住宅改修 (報酬)
質問 | 解答 |
手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか。 | 支給対象となる。高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。 |
(住宅改修)居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。 | 玄関にスロープを設置する場合と同様に、床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 |
床段差を解消するために浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。 | 浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内において浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる |
(住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。 | 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を二段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 |
昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 | 昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。なお、リフトについては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。 |
滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 | いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。 |
扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 | 扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況に合わせて性能が代われば、扉の取替として住宅改修の支給対象となる。具体的には右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。 |
既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 | 既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。 |
リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替として住宅改修の支給対象となるか。 ①洋式便器をかさ上げする工事 ②便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 |
①は支給対象となる。 ②については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替として住宅改修の支給対象として差し支えない。 ③については、住宅改修ではなく、腰掛け便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。 |
和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は住宅改修の支給対象となるか。 | 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取替」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。 |
既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。 | 介護保険制度において便器の取替を住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給対象外である。 |
和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。 | 腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。 |