介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (報酬)39


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[Q]]

平成24年度から新たに介護サービス事業所を開設する場合も加算の算定は可能か。

[A]

新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。


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