介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (報酬)19


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[Q]

介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

[A]

加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。

なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。


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