介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問入浴介護事業 (報酬)1


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[Q]

特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。


[A]

特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。


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