介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (その他)2


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[Q]

統合失調症等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか


[A]

精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、精神障害者社会復帰施設の入所者への訪問看護(複数の対象者に同時に行う精神科訪問看護)及び精神科を標榜する保険医療機関が行う「精神科訪問看護・指導料」については、医療保険からの給付となり、介護保険による訪問看護と併用可。


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