介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (人員)

介護サービスQ&A集 訪問介護事業 (人員)


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質問
1訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出するのか。
2訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。
3最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか。
4非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
5サービス提供責任者については、利用者40人ごとに1人以上とされたが、サービス提供時間や訪問介護員等の員数に応じた配置はできないのか。
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※表1

  実施する事業 管理者 健康保険法における訪問介護事業所のみなし指定 事業所全体で確保すべき介護職員数(常勤換算方法)
事業所A 一体型定期巡回・随時対応サービス 保健士又は看護師 2.5人以上
事業所B 一体型定期巡回・随時対応サービス 保健士又は看護師以外 × 2.5人以上
訪問介護(介護保険) 保健士又は看護師

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