介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (報酬)41


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[Q]

次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について

・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合
・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合


[A]

特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以後に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとなる。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)。

また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。

ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば重度要介護者等対応要件のみを満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下記例参照)。この場合、居宅介護支援事業者への周知や国保連合会のデータ処理期間の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。この取扱いについては、例えば(Ⅲ)を算定していた事業所が重度要介護者等対応要件を満たさなくなったが、人材要件のいずれかを満たすことから、(Ⅲ)の算定ができなくなった月から(Ⅱ)を算定しようとする場合も同様とする。

●特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、重度要介護者等要件が変動した場合
  例)4月~6月の実績の平均 重度要介護者等割合 20%以上
    5月~7月の実績の平均 重度要介護者等割合 20%以上
    6月~8月の実績の平均 重度要介護者等割合 20%以上
    7月~9月の実績の平均 重度要介護者等割合 20%未満
    8月~10月の実績の平均 重度要介護者等割合 20%以上

①7~9月の実績の平均が20%を下回るケース・・・10月は要件を満たさない。このため10月は(Ⅰ)の算定はできないため、速  やかに(Ⅱ)への変更届を行う。

②①の後、8~10月の実績の平均が20%を上回るケース・・・11月は(Ⅰ)の算定要件を満たした状態となるが、(Ⅰ)の算定開始日は届出後となるため、変更届を11月15日までに行えば、12月から(Ⅰ)の算定が可能となる。


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