介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (報酬)36


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[Q]

緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。


[A]

緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。

①指定訪問介護事業所における事務処理
・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。

②指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)


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