介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (報酬)19


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[Q]

いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間の取扱について


[A]

「通院等のための乗車又は降車の介助」は通院等のための外出に直接関連する身体介護の一連のサービス行為を包括評価しているため、通院先での受診中の待ち時間については、待ち時間の長さや待ち時間における介護の内容に関わらず、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することとなり、別に、「身体介護中心型」を算定できない。


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