介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (報酬)16


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[Q]

往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。


[A]

「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定できる


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