介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (報酬)15


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[Q]

要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について


[A]

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。

ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。


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