介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問介護事業 (報酬)14


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[Q]

特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。


[A]

加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。

ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。


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