介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 福祉用具貸与事業 (人員)

介護サービスQ&A集 福祉用具貸与事業 (人員)


質問 解答
従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として、「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。 従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様である。 また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様である。
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