介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 複合型サービス (報酬)

介護サービスQ&A集 複合型サービス (報酬)


質問 解答
複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の指示の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか。 訪問看護の指示の期間に応じて減算する。
要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。 当該サービス提供月における特別指示の期間が14日間の場合、30単位×14日=420単位を複合型サービス費より減算する。
ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。 ターミナルケアを行ってから24時間以内である。
介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。 今回の訪問看護(医療系サービス)と小規模多機能型居宅介護(福祉系サービス)の組合せによる複合型サービスはみなし指定には該当しない。

なお、当該規定は医療系サービスと医療系サービスによる複合型サービスが創設された場合に、当該複合型サービスをみなし指定を行う対象とすることを想定している規定である。

(参考)
複合型サービスは、現在のところ、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスのみ規定している。

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