介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (報酬)9


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[Q]

訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について


[A]

医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合についてはこの限りではない。


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