介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (報酬)2


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[Q]

歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。


[A]

月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、1月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の回数を合算する。

※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日) 居宅療養管理指導のQ4は削除する。


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