介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (報酬)1


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[Q]

以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。

① 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合
③ 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合


[A]

いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定する。


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