介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題40


01-green

【問題40】医療と介護の連携について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 訪問介護事業所のサービス提供責任者が、通所リハビリテーション事業の理学療法士等に同行し、利用者宅を訪問した場合には、連携に関する介護報酬を算定できる。

2 併設医療機関ではない在宅療養支援診療所は、介護老人福祉施設への往診料を算定できる。

3 在宅療養支援歯科診療所は、介護支援専門員の指示により、歯科訪問診療を実施する。

4 介護老人保健施設が地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受け入れ、当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合には、情報提供に係る加算を算定できる。

5 介護保険と医療保険の利用者負担の合計額が世帯で一定額を超えた場合には、介護保険と医療保険から、高額医療合算介護(予防)サービス費と高額介護合算療養費がそれぞれ支給される。


【用語解説】

●理学療法士
ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法(温熱、電気等の物理的手段を治療目的に利用するもの)などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。治療や支援の内容については、理学療法士が対象者ひとりひとりについて医学的・社会的視点から身体能力や生活環境等を十分に評価し、それぞれの目標に向けて適切なプログラムを作成します。

●在宅療養支援診療所
24時間365日体制で往診や訪問看護を行う診療所。在宅医療を推進するため、平成18年(2006)の医療保険制度改正によって、診療報酬上の制度として新設された。

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
家族事情により、介護ができない場合や、介護者の高齢や療養中などの理由により自宅での介護が難しい方のために、家族に代わって食事や入浴など日常生活の介護や健康管理を行う。
介護認定で、要介護1以上が利用可。


●在宅療養支援歯科診療所
以下基準がみたされている診療所
(1)歯科訪問診療料を算定している実績があること。
(2)高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3)歯科衛生士が配置されていること。
(4)当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(5)当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
(6)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
(7)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(8)年に1回、歯科訪問診療の回数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。

●高額医療合算介護(予防)サービス費
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度。
医療保険ごとの世帯を単位として、1年間(毎年8月~翌年7月末)に支払った、医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額を支給。
このとき、介護保険者から支給されるのが、「高額医療合算介護サービス費」または「高額医療合算介護予防サービス費」です。

●高額介護合算療養費
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻すことで負担を軽減する仕組みです。基準額は、若い世代よりも低く、また、被保険者の負担能力に応じてきめ細かく設定されています。

 【解説】

【解答】2, 4, 5


01-green

このページの先頭へ