介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題38


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【問題38】介護老人保健施設が提供するサービスについて適切なものはどれか。3つ選べ。

1 特別療養費は、入居者に対して指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として行った場合に算定できる。

2 経口維持加算は、医師等の指示に基づき、管理栄養士その他の職種が共同して計画を作成し、継続して経口摂取を進めるための特別な管理を行った場合に算定できる。

3 栄養マネジメント加算は、常勤の管理栄養士又は経験のある栄養士を配置している場合に月単位で算定できる。

4 ターミナルケア加算は、突然死の場合には、本人の了解が得られていなくても、その後のケアが必要なため算定できる。

5 認知症専門ケア加算は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して専門的な認知症ケアを行った場合に1日単位で算定できる。


【用語解説】

●特別療養費
特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納している世帯主に対しては、保険証の返還を求めたうえで、保険証に代わるものとして「被保険者資格証明書」を交付。この資格証明書を提示して医療機関で受診したときは、自己負担により医療費を全額支払い、後日、保険料の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給する制度。

●経口維持加算
・経口維持加算(Ⅰ)
(1)算定要件
①管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行っていること
②医師の指示があること
著しい摂食機能障害を有し、造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められることから、経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要との医師の所見等、具体的な指示内容を確認する書類があること。
③多職種協働による経口維持計画の作成
④入所者又はその家族の同意[同意日=算定開始日・算定起算日]
⑤算定期間は入所者又はその家族の同意日から起算して180 日以内

(2)留意点
①当該算定は、経口維持計画を入居者又はその家族に説明し、文書により同意を得た日から180 日以内とすること。同意日以前は算定不可。また同意日から180 日を越えては原則として算定しない。
②栄養マネジメント加算を算定している場合、経口維持計画は栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。
③栄養管理の実施状況について、適切に記録(文書作成)すること。
④経口移行加算を算定している場合は算定不可。
⑤入居者の入院又は外泊期間中は算定不可。なお算定期間に変動はないことに注意すること。
⑥同意日から180 日を越えて算定する場合の算定要件
造影撮影又は内視鏡検査により、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要との医師の指示があり、かつ特別な栄養管理を継続する旨を入所者又はその家族に説明し同意を得た場合に算定可能とする。なお、医師の指示は概ね2 週間毎に受けること。 ※医師の所見等の具体的な指示内容を確認する書類、入所者又はその家族の同意書があること


・経口維持加算(Ⅱ)
(1)算定要件
①管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行っていること
②医師の指示があること
摂食機能障害を有し、水飲みテスト等により誤嚥が認められることから、経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要との医師の所見等、具体的な指示内容を確認する書類があること。
③多職種協働による経口維持計画の作成
④入所者又はその家族の同意[同意日=算定開始日・算定起算日]
⑤算定期間は入所者又はその家族の同意日から起算して180 日以内

(2)留意点
①当該算定は、経口維持計画を入居者又はその家族に説明し、文書により同意を得た日から180 日以内とすること。同意日以前は算定不可。また同意日から180 日を越えては原則として算定しない。
②栄養マネジメント加算を算定している場合、経口維持計画は栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。
③栄養管理の実施状況について、適切に記録(文書作成)すること。
④経口移行加算、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合は算定不可。
⑤入居者の入院又は外泊期間中は算定不可。なお算定期間に変動はないことに注意すること。
⑥同意日から180 日を越えて算定する場合の算定要件
水飲みテスト等により、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要との医師の指示があり、かつ特別な栄養管理を継続する旨を入所者又はその家族に説明し同意を得た場合に算定可能とする。なお、医師の指示は概ね2 週間毎に受けること。
※医師の所見等の具体的な指示内容を確認する書類、入所者又はその家族の同意書があること

 【解説】

【解答】1, 2, 5


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