介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題59

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【問題59】「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 高齢者虐待防止法における高齢者虐待は、身体的虐待、著しく養護を怠ること(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待である。

2 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに警察に通報しなければならない。

3 市町村長は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、立ち入り調査を行うために所管の警察署長に対し援助を求めることができる。

4 都道府県は、養護者による虐待を受けた高齢者の保護のために必要な居室を確保するための措置を講じなければならない。

5 市町村は、相談、指導、助言や通報又は届出の受理及び養護者に対する支援等の事務を地域包括支援センターに委託することができる。

【用語解説】

●地域包括支援センター
地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、
(1)総合相談支援
(2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援
(4)介護予防ケアマネジメント
という4つの機能を担う地域の中核機関です。

運営主体:市町村、在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)その他市町村から委託を受けた法人
職員体制:保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)、主任介護支援専門員、社会福祉士の3つの専門職種又はこれらに準ずる者

【解説】

問題 59【合否のカギをにぎる問題】

福祉分野出題範囲において、公的サービスおよびその他の社会資源導入論があげられます。高齢者虐待防止法も、高齢者等の権利擁護に関するものとして過去の本試験でも22年では問題60、21年度では問題60、20年度では問題59、18年度では問題57に登場しています。まずは、この法律の目的を御確認いただきましょう。

『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』

第一条 目的

この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であることにかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待(受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者による高齢者虐待の防止に資する支援等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

この条文を読んだだけでも、高齢者虐待防止法が単に虐待を行う者を取り締まるための法律ではないことを御理解いただけると思います。

1○ 【5訂 第3巻377-378P】

設問のとおりです。

オンライン模試にも、このままそっくり同じものが登場しましたね!

2× 【5訂 第3巻377-378P】

では、いったいどこに通報すればよいのでしょうか?? 正しくは、【市町村】になります。この法律では、高齢者の虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護および養護者に対する支援について【市町村】を第一義的に責任を(有する主体として位置づけているのですね。

3○ 【5訂 第4巻990P】

設問のとおりです。

4× 【5訂 第3巻377P】

居宅において養護者等から虐待を受ければ、御高齢のかたは逃げるところがありません・・・。

市町村の対応として、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に施設に入所させるなど、適切な老人福祉法による保護措置がとられます。この措置をとるための居室確保の措置もまた、市町村が行います。

5○ 【5訂 第3巻378P】

設問のとおりです。

地域包括支援センターにおける必須事業の1つにも権利擁護事業が位置づけられています。

【解答】1,3,5

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