介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題58

01-green

【問題58】生活保護における介護扶助について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 介護扶助は、原則として現物給付によって行うものとされているが、これができないときや妥当でないとき等は、金銭給付によって行うことができる。

2 介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には、要介護認定は、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度独自に行う。

3 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護扶助の対象となる。

4 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要はない。

5 介護予防特定福祉用具の利用は介護扶助の対象であり、介護保険制度に基づく介護予防住宅改修は、住宅扶助の対象である。

【用語解説】

介護扶助の対象(生活保護)
1.介護保険の被保険者で,困窮のため最低限度の生活を維持できないため生活保護を受けている者(被保護者)であって, 介護保険法に規定する要介護者及び要支援者が対象。
※生活保護では,介護費用の自己負担分(1割)を介護扶助として給付します。

2.40歳以上65歳未満の者であって,医療保険未加入のため第2号被保険者とならない 特定疾病により要介護及び要支援の被保護者も対象となる。
※生活保護では,介護費用の10割を介護扶助として給付します。

【解説】

問題 58【難しい問題】

福祉分野出題範囲における高齢者支援展開論(社会資源活用論)の1つとして、生活保護制度があげられます。

生活保護制度は日本国憲法第25条に規定する『生存権の保障』の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度です。

生活保護における『扶助』は」8種類あり、下記のようになります。

①生活扶助②教育扶助③住宅扶助④医療扶助⑤介護扶助⑥出産扶助⑦生業扶助⑧葬祭扶助

過去の本試験においても、22年度では問題58、21年度では問題59、20年度では問題57、19年度では問題57、18年度では問題59に登場しています。

1○ 【5訂 第3巻360P】

設問のとおりです。

昨年の問題58では、住宅改修における現金の支給(現金給付)について問われていましたね。現物給付(直接サービスを利用できること)が原則ですが、そぐわない場合などは金銭給付となることも、もちろんあります。

2○ 【5訂 第3巻362P】

設問のとおりです。

3× 【5訂 第3巻359P】

介護扶助は介護保険制度の対象となるサービスと同等のサービスを被保護者に保障するものです。そのため、要保護者は一般の被保険者と同様に要介護認定を受け、要介護状態区分に応じて保険給付および介護扶助を受ける仕組みです。ただし、【被保険者でない者】については、その要介護認定を介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行うこととしています。

オンライン模試でも登場しましたので、トライしてくださった方には貴重な得点源となったのではないでしょうか。

4× 【5訂 第3巻360-362P】

介護扶助による介護の給付は、介護サービス提供の適正な実施を確保するため、介護保険法の指定を受け、なおかつ、生活保護法による指定を受けた事業者等(指定介護機関)に委託して行われます。

 5× 【5訂 第3巻359-360P】

住宅扶助と、住宅改修・・・。迷った受験生さんも多かったのではないでしょうか?介護扶助の対象として、住宅改修および、介護予防住宅改修が位置づけられています。生活保護制度における住宅扶助は、【住居の確保】および【補修その他住宅の維持のために必要なもの】が対象となります。

【解答】1,2

01-green

このページの先頭へ