介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題59

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【問題59】日常生活自立支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 日常生活自立支援事業は、判断能力の不十分な者が、市町村と契約を結び、福祉サービスの利用に関する援助等を受けるものである。

2 支援内容には、日用品等の代金を支払うための預貯金の払戻などの金銭管理は含まれない。

3 支援内容には、介護保険サービス事業者との契約締結などの手続き援助が含まれるが、介護保険サービスの苦情対応の援助は含まれない。

4 支援内容には、要介護認定等に関する調査に立ち会い、本人の状況を正しく調査員に伝えることが含まれる。

5 都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が、事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たる。

【用語解説】

●日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。

●都道府県・指定都市社会福祉協議会
それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっている。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいる。

【解説】

問題 59【合否を分けそうな問題】

福祉分野出題範囲において、公的サービスおよびその他の社会資源導入方法論があげられます。日常生活自立支援事業も、高齢者等の権利擁護を目的とした社会資源として過去の本試験においても17年、問題60、19年、問題59、21年、問題57と何度も登場しています。どのような制度なのかと、厚生労働省のホームページをのぞいてみると下記のようになっていました。

【日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。】

今回の試験では出題されませんでしたが、成年後見制度とあわせての高齢者の権利擁護に関習は福祉分野受験のためだけでなく、今後の御仕事にも大いに役立ちますのでぜひ知識を深める良い機会になさってくださいね。

1× 【5訂する学 第3巻381~383P】

設問中の市町村という部分が誤りですね。日常生活自立支援事業は、国の公費補助制度として、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、市区町村社会福祉協議会と協力して行う、第二種社会福祉事業です。1999年の制度スタート時には、地域福祉権利擁護事業という名称でしたが、2007年に現在の、日常生活自立支援事業にあらためられています。各種制度においての実施主体は、本試験において問われる確率が高いことに御注意ください。

2× 【5訂 第3巻383~384P】

日常生活において、さまざまなシーンで金銭の支払いや、その手続きなどの金銭管理があることはどなたにもかわりはありません。年金および福祉手当の受領に必要な手続き、医療費や税金、社会保険料、公共料金を支払う手続き、日用品等の代金を支払う手続き。そして、これらの支払いに伴う、預金の払い戻し、解約、預け入れの手続きもサービス内容に含まれます。

この制度における支援内容は、おおまかに以下の3つに分類できます。

 ① 福祉サービスの利用援助

 ② 日常的金銭管理サービス

 ③ 書類などの預かりサービス

3× 【5訂 第3巻383P】

福祉サービスの利用援助内容には、以下があります。

 ※ 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き

 ※ 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

 ※ 住宅改造、居住家屋の賃借、住民票の届出等の行政手続に関する援助

 ※ 福祉サービスの利用料を支払う手続き

4○ 【5訂 第3巻383~384P】

設問のとおりです。

5○ 【5訂 第3巻382~383P】

設問のとおりです。

オンライン模試Ver.3.1でも登場しましたね。

【解答】4,5

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