介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題50

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【問題50】介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 利用者の部屋の窓ガラスを磨くのは、一般的に生活援助に含まれる。

2 利用者ができない部分を支援しながら一緒に行う洗濯は、生活援助に含まれる。

3 糖尿食の調理をするのは、身体介護に含まれる。

4 薬の受け取りは、生活援助に含まれる。

5 体温測定は、身体介護に含まれない。

【用語解説】

【解説】

問題 50【難しい問題】

さあ、ここからしばらくは福祉系サービスの出題が続きます。みなさまは、福祉系サービスの内訳は大丈夫でしょうか。・・・『ちょっと不安じゃ。』そんな受験生さんのために、ここでおさらいです。

 ◆ 訪問介護
 ◆ 訪問入浴介護
 ◆ 通所介護
 ◆ 短期入所生活介護
 ◆ 特定施設入居者生活介護
 ◆ 福祉用具および住宅改修
 ◇ 夜間対応型訪問介護
 ◇ 認知症対応型通所介護
 ◇ 小規模多機能型居宅介護
 ◇ 認知症対応型共同生活介護
 ◇ 地域密着型特定施設入居者生活介護
 ◇ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 ★ 介護予防訪問介護
 ★ 介護予防訪問入浴介護
 ★ 介護予防通所介護
 ★ 介護予防短期入所生活介護
 ★ 介護予防特定施設入居者生活介護
 ★ 介護予防福祉用具および住宅改修
 ★ 介護予防認知症対応型通所介護
 ★ 介護予防小規模多機能型居宅介護
 ★ 介護予防認知症対応型共同生活介護
 ☆ 指定介護老人福祉施設

1× 【5訂 第2巻25P】

一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例として、以下があります。

窓のガラス磨きや、床のワックスがけなどは、③に該当するとされます。

 ① 直接本人の援助に該当しない援助

 ② 日常生活の援助に該当しない行為

 ③ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

2× 【5訂 第2巻23~24P】

身体介護には、利用者のADL(日常生活動作)や意欲向上のために、利用者と一緒に行う自立支援のためのサービスも含まれます。たとえば、洗濯は生活援助に位置づけられますが、利用者が自分でできるように、できない部分は支援しながら一緒に行い、意欲を高める場合は、身体介護としての援助と認められます。

3○ 【5訂 第2巻23P】

設問のとおりです。

4○ 【5訂 第2巻23P】

設問のとおりです。

5× 【5訂 第2巻24P】

医療行為でないものとして、身体介護に位置づけられます。オンライン模試でも、ここは登場済みです。在宅で生活をしながら介護保険制度のサービスを利用するかたが、最も多く利用しているサービス、それが、訪問介護です。当然に細やかな約束事も多くなるのですね。

【解答】3,4

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